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育休明けが不安?時短勤務をうまく活用して仕事も育児も両立しよう

育休明けが不安?時短勤務をうまく活用して仕事も育児も両立しよう

育休明けが近づいてきて、復職に不安を持っている人、退職や転職を考えている人はいませんか?

この記事では、退職や転職は可能なのか、おすすめの時短勤務にはどのような方法があるのかについて紹介します。

また、補助制度なども解説しますので参考にしてください。

もくじ

  1. 1.育休明けに多くの人が感じる不安にはどんなものがある?
  2. 1-1.子どもと離れること・保育園に入れることへの不安
  3. 1-2.家事と仕事の両立への不安
  4. 1-3.職場の人に受け入れてもらえるか不安
  5. 2.育休明けに退職・転職はできるの?
  6. 3.育休明けにはまず時短勤務で職場復帰しよう
  7. 3-1.時短勤務とは?
  8. 3-2.正社員でなくても時短勤務はできる?
  9. 4.育休明けの補助制度
  10. 4-1.育休明けの社会保険料について
  11. 4-2.育休明けの年金について
  12. 4-3.育休明けの看護休暇制度について
  13. 4-4.育休明けの配偶者控除について
  14. 5.育休明けにはベビーシッターサービスを利用するのもおすすめ
  15. 6.育休明けは制度やサービスを利用して仕事と育児を両立しよう

育休明けに多くの人が感じる不安にはどんなものがある?

育休明けに関するよくある不安として多いのが

「子どもと離れること・保育園に入れることへの不安」
「家事と仕事の両立への不安」
「職場の人に受け入れてもらえるか不安」

というものです。

ここでは、この3点について説明します。

子どもと離れること・保育園に入れることへの不安

子どもと離れること・保育園に入れることへの不安

復職する際、子どもは保育園に入れることになります。

しかし、保育園では風邪をもらったり怪我をしたり、慣れないうちは保育園に行くことを嫌がる子どももいるので、保育園に入れることを不安に思う人は少なくありません。

働くことで子どもと一緒に過ごす時間は少なくなってしまいますが、子育てで大事なのは一緒にいる時間の長さより質です。

「今日は何したの?」「お昼ご飯は美味しかった?」と、子どもの話をたくさん聞いてあげてコミュニケーションを取ることが大事です。

家事と仕事の両立への不安

家事と仕事の両立への不安

復職後は明らかに時間的余裕がなくなるので、家事がきちんとできるか不安に思う人は多いです。

しかし、誰でも家事を完璧にこなすことはできません。
生きていくために必要な範囲でいいというくらいの気持ちで行いましょう。

ゴミ捨て・洗濯・食事・お風呂掃除などの最低限の家事を、夫婦で分担して行うことで、ストレスなく仕事も育児も続けられるように協力し合うことが大切です。

職場の人に受け入れてもらえるか不安

職場の人に受け入れてもらえるか不安

育児中の社員はすぐ休むと言われたり、残業できないと思われるのではないかという心配から、復帰後に受け入れてもらえるか不安を抱える人も多くなっています。

スムーズに復職するための対策としては、勤務時間内の仕事を効率化して自分の仕事の生産性を高めることが重要です。

時間内でやるべき仕事をこなせるようになれば、たとえ残業できなくても周囲は協力的になってくれます。

また、育児中の人が多い部署や残業の少ない部署に異動すると、子育ての事情を理解してもらえるので精神的にも余裕が出るためおすすめです。

育休明けに退職・転職はできるの?

育休明けに退職や転職をすること自体は可能なことです。

ただし、基本的には育休は復職を前提とした制度です。育休明けの不安にかられて退職・転職を考えている場合は、まず会社に相談してみることから始めましょう。

育休明けにはまず時短勤務で職場復帰しよう

育休明けにはまず時短勤務で職場復帰しよう

本当は産前のようにフルタイムで働きたくてもなかなか働けないという場合におすすめしたいのが「時短勤務」です。

時短勤務ができれば、保育園のお迎えなど育児に関することも支障なく行うことができるようになります。

時短勤務とは?

時短勤務とは?

時短勤務とは、育児をしている人が、育児と仕事を両立できるようにするために作られた制度のことです。

この制度を利用するには、3歳未満の子どもを育てていることと、週3日1日6時間以上働き、1年以上雇用されていることが条件になります。

(雇用期間が1年に満たない場合や、1週間の所定労働日数が2日以下の場合、仕事の性質等から時短勤務が困難な場合は、「労使協定」を結ぶことにより、時短勤務の適用除外とできる)

時短勤務になると、1日の労働時間を短くしたり、週または月の所定労働時間や日数を短縮することが可能です。

正社員でなくても時短勤務はできる?

正社員でなくても時短勤務はできる?

正社員ではなくパートでも、一定の条件を満たせば時短勤務は可能です。

その会社で1年以上働いていて、産休前に1日6時間以上、週3日以上働いていた場合は、時短勤務が認められます。

時短勤務になると、給料が下がることは避けられません。

給料を時給換算したうえで、短縮した時間分の時給を差し引いて計算する会社が多いからです。
しかし、社会保険料や年金などで補助制度を活用すれば、時短勤務も可能でしょう。

育休明けの補助制度

時短勤務を考えているワーキングマザーとしてぜひ活用したいのが、時短勤務を金銭的な面でサポートしてくれる各種の補助制度です。

ここからは、時短勤務を補助するために利用できるいくつかの制度について紹介します。

育休明けの社会保険料について

育休明けの社会保険料について

通常、もらう給料からはあらかじめ社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)が引かれています。

ただし、育休明けの社会保険料は、育休前にフルタイム(残業代含む)で働いていたときの給料をベースに決定されます。
そのため、時短勤務にすると給料は育休前より減っているのに、引かれる社会保険料は変わらないということになり、手取りがますます少なくならざるをえません。


そこで利用したいのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。

これを提出すると、育休明け4カ月目からは産休明けの時短勤務の給料に基づいた社会保険料が引かれるようになります。

届出書は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。勤務者の申し出により、事業主が行う届け出なので、利用する場合はまず会社に問い合わせましょう。

3歳未満の子どもを養育していて、育休明けの3カ月のうち少なくとも1カ月は17日以上出社していることなどが利用条件です。

育休明けの年金について

育休明けの年金について

「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると、社会保険料を減らすことができます。

ただし、厚生年金保険料の支払額が減れば、当然のことですが、年金が支給されるときになって支給額が減ることにもつながります。

それは困るというときには、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」があります。

この制度を利用することで、時短勤務の給料に応じた厚生年金保険料の支払額にすることができて、将来もらえる年金は子どもが生まれる前の給料に応じた額にできるのです。


「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。

さらに、謄(抄)本または戸籍記載事項証明書と住民票の2通を用意すれば手続きできます。


もしうっかり申請し忘れていても、申請した日からさかのぼって2年間は対象となることができるので安心です。

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」も勤務者の申し出により事業主が行うことになっているので、まず会社に問い合わせすることをおすすめします。

育休明けの看護休暇制度について

育休明けの看護休暇制度について

子どもが病気になってしまって欠勤したいときは、「子の看護休暇制度」を利用できます。

これは、子どもの病気やケガの看病、多くの子どもが受けることになっている予防接種や検診に付き添うために欠勤できる制度です。

未就学児の子ども1人で年間上限5日、未就学児の子ども2人以上で年間上限10日が利用可能です。


「子の看護休暇制度」を利用して会社を休んだ場合、有給になるか無給になるかは会社ごとに扱いが異なります。

約6割の民間企業では無給扱い、残りの4割の企業や公務員は有給という状況です。
無給の場合でも、この制度を使うことで欠勤ではなくなり査定に響かないのは大きなメリットになります。

「子の看護休暇制度」は、1日だけでなく半日単位でも取れるので、予防接種など半日で済む場合にもおすすめです。
もちろん母親だけでなく父親も取得可能です。

父母で分担して取得することで、年間の有給休暇の消費を抑えることができるでしょう。

利用する際には会社への申請が必要なため、勤務先は有給・無給どちらの扱いになるのか、必要な提出書類は何かなど確認してみましょう。

育休明けの配偶者控除について

育休明けの配偶者控除について

配偶者控除については、復職後の年収が150万円以下であれば「配偶者控除」、201万円以下であれば、「配偶者特別控除」が受けられることも見逃してはなりません。

配偶者控除・配偶者特別控除とは、所得税法で「世帯主(納税者)に所得税法における控除対象配偶者がいる場合、または配偶者の所得が一定要件以下の場合に、世帯主の所得から一定額を控除(所得控除)できる税制優遇制度」と定められているものです。

それぞれ「103万の壁」「141万の壁」という基準で長年呼ばれてきました。

しかし、2018年から「女性の社会進出を後押しする」という目的で制度が大きく変わったため注意が必要です。

現在では実質「130万円の壁」もしくは「106万円の壁」となっており、収入がこの金額を超えた場合は、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で払うかたちに変わりました。

育休明けにはベビーシッターサービスを利用するのもおすすめ

育休明けにはベビーシッターサービスを利用するのもおすすめ

育休明けに職場復帰する際には、子どもを保育園に預ける人が多いでしょう。

しかし、待機児童問題があって保育園に入れないかもしれません。

そんな不安の解消として、ベビーシッターサービスの利用があげられます。
そこで、「miraxsシッター」を例に、活用方法を紹介します。


「miraxsシッター」は、東京23区など関東近郊で26年続くベビーシッターサービスです。

「ベビーシッターコース」から「マザーヘルパーコース」「病児ケアコース」の3コースでサービスを提供しています。

0歳〜12歳までの子どもに対応しており、1回3時間から、定期利用も単発利用のいずれも可能です。

場所は自宅でも外出先でも頼むことができます。
初めて利用するから不安という場合は、事前面談をしてもらうとよいでしょう。

お迎えだけの利用も可能ですし、オプションとして買い物や掃除などの家事も助けてもらえます。

また、ベビーシッターを利用することで保活の加点となる自治体もあり、東京都による助成制度なども利用可能です。

育休明けは制度やサービスを利用して仕事と育児を両立しよう

育休明けの職場復帰を不安に思う人は少なくありません。

しかし、さまざまな助成制度やベビーシッターサービスなどがあるので、育児と仕事の両立は可能です。

どんなサービスがあるのかしっかり調べて上手に利用することで、仕事と育児をうまく両立させましょう。

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